2024.05.01
~特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料へ
の移行についての大事なお知らせ~
令和6年5月1日
高血圧症、脂質異常症、糖尿病にて通院されている患者さま
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年) 6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患療養管理料』より、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名として治療されている患者様で、『特定疾患療養管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』の算定へと移行します。
この度の改定によって、
高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名として治療されている患者様
には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』に署名(サイン)を頂く必要があります。また診療に係る患者さまご負担額が変動する可能性がございます。
何卒、御協力の程よろしくお願い致します。
医療法人社団いずみ会
メディカルはば伊豆高原 院長 巾尊宣